最高裁判所第一小法廷 昭和33(オ)383 判決
主 文
原判決を破棄する。
本件を名古屋高等裁判所に差し戻す。
理 由
上告代理人弁護士金子新一、同萩森守の上告理由第一点について。
本件否認権の対象は、第一次的には、破産者株式会社Dが上告会社(控訴会社、
被告会社)に対し昭和二八年八月一三日なした金一一万八千円の弁済であつて、原
判決はこの第一次の請求を認容した第一審判決を正当として是認したものであるこ
とは、その判文に照し明白である。しかるに、原判決挙示の証拠をもつてしては右
弁済の事実を肯認することができない。果して然らば、この点に関する論旨はその
理由があつて、原判決は他の点の論旨につき判断を与えるまでもなく破棄を免れな
い。
よつて、民訴四〇七条一項に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。
最高裁判所第一小法廷
裁判長裁判官 斎 藤 悠 輔
裁判官 入 江 俊 郎
裁判官 高 木 常 七
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